普通借家契約と定期借家契約の違いとは?それぞれのメリットをご紹介!

事務員 S

筆者 事務員 S

不動産キャリア12年

明るく元気がモットーです!

普通借家契約と定期借家契約の違いとは?それぞれのメリットをご紹介!

賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があります。
しかし、両者の違いを詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件を探している方に向けて、普通借家契約と定期借家契約の違いをはじめ、それぞれのメリットについてもご紹介します。

普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約と定期借家契約の違いは、以下の3つです。
それぞれの特徴を把握しておけば、賃貸借契約がスムーズに進むでしょう。
後悔なく部屋探しをするためにも、主な違いを事前に確認しておくと良いです。

違い①更新できるかどうか

普通借家契約と定期借家契約の違いとして、まず挙げられるのは「更新の可否」です。
普通借家契約は一般的な賃貸物件で活用される契約方法で、期間満了後も借主の希望により更新ができます。
借主が手厚く保護される契約形態であるため、貸主の一方的な都合で退去させられる心配もありません。
一方で、定期借家契約は、あらかじめ契約期間が決められています。
契約の更新ができないので、契約満了と同時に退去しなければなりません。
ただし、貸主と借主の合意があれば、期間満了後の再契約は可能です。
更新を希望するケースでは、再度契約を結び直す必要があります。

違い②契約期間

普通借家契約は、1年以上の契約期間が定められているケースがほとんどです。
一般的には「2年間」としており、解約の手続きをするまで同条件にて更新され続けていく傾向にあります。
その反面、定期借家契約では契約期間が短くなっている可能性があるので注意が必要です。
貸主によっては、3か月や半年などの短い契約期間を設定している可能性もあります。
物件探しをおこなうときは、希望の契約期間も考慮したうえで手続きを進めましょう。

違い③賃料の増減額請求権を排除する特約は付けられるか

賃料の増減額請求権とは、家賃が賃料相場と比較して不相当となったときに、賃貸借契約の相手方に対して家賃の減額・増額を請求できる権利のことです。
賃貸物件の家賃相場は景気動向や需給バランスによって変動するため、期間が空くと入居時に定めた家賃が相場と合わなくなる可能性もあります。
普通借家契約・定期借家契約ともに賃料の増減額請求権が認められていますが、特約の有無は異なるので注意が必要です。
定期借家契約では、原則として賃料の増減額請求権を排除する特約を定められます。
しかし、普通借家契約には排除する特約が付けられないので注意しましょう。
普通借家契約では、家賃を増額しないといった特約のみ認められています。

普通借家契約のメリット

普通借家契約のメリット

部屋探しで普通借家契約を結ぶメリットは、以下の3つです。
事前にそれぞれの特徴を把握しておけば、自分に合った契約方法がどちらか分かります。
スムーズに契約を進めるためにも、契約方法ごとの魅力を確認しておきましょう。

メリット①長期間住み続けられる

普通借家契約のメリットは、同じ物件に長期間住み続けられることです。
普通借家契約では契約満了後も自動更新がされるので、特別な理由がない限りその物件に住み続けられます。
貸主側も借主が希望する限り、正当な理由なく更新を拒めません。
急に強制退去命令が言い渡されるリスクもないため、安心してその物件に住み続けられるでしょう。

メリット②物件数が多い

普通借家契約は、選べる物件数が多いことがメリットです。
選択肢の幅が広がるので、希望の条件を組み込みやすい特徴があります。
立地や住宅の条件にこだわりがある方は、普通借家契約より普通借家契約を選択すると良いでしょう。
また、物件の選択肢が多いと、初期費用やランニングコストを抑えられる可能性もあります。
条件にこだわれば、より家賃の安い物件を探せるため、少ない費用で引っ越しが可能です。
部屋探しで費用面を重視しているなら、普通借家契約で物件を探してみることをおすすめします。

メリット③家賃を一方的に増額される心配がない

普通借家契約では、合意なく家賃の増額ができないことがメリットです。
貸主の一方的な都合で家賃が増額される心配がないため、費用面でも安心して暮らせるでしょう。
一般的に、家賃は更新のタイミングで増額される傾向にあります。
家賃の負担を増やしたくない方は、更新のタイミングで解約するのがおすすめです。
ただし、解約には事前申告が必要で、物件ごとに期間が設けられています。
原則として、解約の1〜2か月前には申告しなければならないので注意しましょう。
申告をしなかったり、早期解約をしたりするケースでは、違約金が発生する可能性があります。
賃貸借契約で失敗しないよう、解約についてあらかじめ確認しておくことが大切です。

定期借家契約のメリット

定期借家契約のメリット

定期借家契約のメリットには、以下のものがあります。
どのような方が向いているのか、特徴をチェックしておきましょう。

メリット①良質な住宅に住める可能性が高い

定期借家契約のなかには、所有者自身が居住目的で建てた一戸建てや分譲マンションが貸し出されるケースがあります。
そのようなケースでは、内装が比較的新しく設備も整っているため、より充実した暮らしぶりになるでしょう。
住宅設備にこだわりたい方やより新しい部屋に住みたい方は、定期借家契約の物件も視野に入れてみることをおすすめします。
築年数や間取り・設備にこだわれば、新築同様の暮らしも可能です。
ただし、定期借家契約は更新ができません。
契約満了後も住み続けたいときは、貸主の許可を得て再度契約し直す必要があります。

メリット②短期間の契約が可能

定期借家契約では、短期間の契約が可能です。
契約期間は物件によってさまざまですが、3か月や半年といった短い契約期間の物件もあります。
単身赴任などで一時的に引っ越したいときは、定期借家契約の物件が向いているでしょう。
近年ではホテル暮らしなども注目されていますが、期間によっては賃貸物件を借りたほうが安くなるケースもあります。
一時的な引っ越しで定期借家契約を結ぶときは、トータル的なコストを考えて契約を結ぶことが大切です。

メリット③物件によっては家賃が安い

定期借家契約は、物件によって家賃が安くなる可能性があります。
とくに、契約期間が短い物件は家賃が安い傾向にあるので、費用を抑えたい方におすすめです。
ただし、注意点として途中解約できないことは押さえておきましょう。
中途解約の特約がなければ借主から途中解約はできないため、事前に契約書などを確認しておかなければなりません。
なお、転勤や療養・親族の介護などやむを得ない事情がないケースでは、定期借家契約でも途中解約が認められる可能性があります。
契約後に思わぬトラブルが起きないよう、どのような事情で途中解約が認められるか、解約の条件をあらかじめ把握しておきましょう。
定期借家契約で途中解約となったときは、ケースによって違約金が発生するので注意が必要です。
余計な費用を負担しないよう、契約に関する不安や疑問は早めに解消しておく必要があります。

まとめ

普通借家契約と定期借家契約の違いは、更新の可否や契約期間・増減額請求権を排除する特約の有無などです。
普通借家契約の期間満了後は自動更新されるため、借主が希望する限り、その物件に住み続けられます。
更新ができない定期借家契約では短期間の契約が可能で、所有者が建てた一戸建てや分譲マンションなど良質な住宅に住める可能性もあるでしょう。