賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?更新や途中解約についても解説の画像

賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?更新や途中解約についても解説

賃貸物件の契約期間はなぜ2年が多い?更新や途中解約についても解説

賃貸物件に住む場合、物件によって住める期間が異なります。
契約の締結時に、契約期間を確認しておかないと「突然引っ越しが必要になった」といった事態になるかもしれません。
今回は、賃貸借契約の契約期間が2年に設定されていることが多い理由や、契約の更新や途中解約について解説します。
賃貸マンションやアパートに住もうとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い理由は?

賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い理由は?

まずは、賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い理由と、普通借家契約と定期借家契約の違いについて解説します。

なぜ2年契約が多い?

賃貸物件に2年契約が多い理由として、オーナーの事情と借主の事情、下記2つの理由があります。

●1年未満だとオーナーが不利になる
●3年だと借主に不都合が生じる


理由としてまず挙げられるのが、1年未満だとオーナーが不利になることです。
1年未満の賃貸物件は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。
期間の定めがないということは、借主はいつでも解約の申し出が可能です。
「解約の1か月前までに連絡する!」といった条件を決めることができず、不動産会社やオーナーは大変不利な状況となってしまいます。
そのため、2年以上の契約期間で設定されているのが一般的です。
反対に、3年だと借主に不都合が生じることになります。
借主のライフサイクル(ライフスタイルが変化する周期)に適した住まいを提供することを考えると、2年が妥当と考えるからです。
たとえば、4年制大学に通っている学生の場合、契約期間が3年だと住みにくさを感じる可能性があります。
短期間であるほうが有利なので、2年に設定されているケースが多いのです。

普通借家契約と定期借家契約の違い

賃貸物件において、契約期間には下記の2種類があります。

●普通借家契約
●定期借家契約


普通借家契約とは、一般的に2年の契約期間が定められている種類です。
2年が経過しても基本的に更新が可能となります。
オーナー側が更新を拒否する場合は、相当の理由が必要なので、借主が有利となる契約といえるでしょう。
もちろん、オーナーと不動産会社に告知したうえで、契約満了時には退去することも可能です。
近年は自動で更新されるケースも多くなってきました。
一方、定期借家契約とは、更新がない種類となります。
あらかじめ定められた契約期間があり、満了時は原則更新することができません。
住み続けたい場合は、オーナーと交渉のうえ、再契約という形で契約を交わします。
再契約は更新とは異なり、家賃や管理費、住むうえでの条件などが異なる可能性があるため、注意が必要です。
普通借家契約と比べると、オーナー側が比較的有利となる契約といえるでしょう。

賃貸物件で契約期間を更新する場合に手続きが必要?更新料はどうなる?

賃貸物件で契約期間を更新する場合に手続きが必要?更新料はどうなる?

続いて、賃貸物件で契約期間を更新する場合に手続きが必要なのか、また更新料はどうなるのかについて解説します。

手続きは必要?

先述のとおり、普通借家契約の場合、自動で更新手続きがされるケースが増えてきました。
しかし、物件によっては手続きが必要になることもあります。
自動更新か否かは、契約時に交わす賃貸借契約書を確認しましょう。

自動更新の場合の手続きの方法

2年が経過し、そのあとも住み続ける場合、契約が自動的に更新されることになります。
退去する場合は、あらかじめ定められた期日までに事前に申告が必要です。
申告の期日は物件によって異なるものの、1~3か月となっているケースが多いといえるでしょう。
なかには、半年前に申告が必要な物件もあるので、期日については賃貸借契約書を確認しておきます。

自動更新ではない場合の手続きの方法

自動更新ではない場合、契約が満了する日の1~3か月前に、オーナーや不動産会社から通知がくるのが一般的です。
連絡手段は、電話やメール、ハガキなど、物件や不動産会社によって異なります。
更新する場合はその旨を伝え、退去するなら解約を申し出ることになるでしょう。
更新する際は、オーナーや不動産会社から書類が送付されてくるので、必要事項を記入し、返送します。
火災保険や損害保険などの、更新の手続きを一緒におこなう場合もあるので、期日までに返送なさってください。

更新料はどうなる?

結論から申し上げますと、更新料がかかるか否かは、契約内容によって異なります。
更新料の必要性については、賃貸借契約書や更新時の契約書に記載されているので、確認なさってください。
更新料がかかる物件に長く住み続ける場合は、数年に一度まとまったお金が必要となるので注意が必要です。

相場は?

更新料の相場は、家賃の1か月程度となります。
ただし、火災保険と保証会社、それぞれに更新料がかかります。
入居時に24時間のコールセンターに加入している場合などは、その分の更新料もかかるでしょう。

賃貸物件の契約期間満期前に途中解約することは可能?解約する場合の手続き方法は?

賃貸物件の契約期間満期前に途中解約することは可能?解約する場合の手続き方法は?

最後に、賃貸物件の契約期間満期前に解約することは可能なのか、途中解約する場合の手続き方法を含め解説します。

契約期間満了前に途中解約することはできる?

賃貸物件に住む場合、契約期間満了前に途中解約することは可能です。
2年契約の場合でも、必ず2年間住まなくてはならないという決まりはなく、1年で引っ越しをすることもできます。
ただし、途中解約する場合は、一定の期間内にオーナーや不動産会社に告知しなければなりません。
その期間を予告期間と呼び、一般的には賃貸借契約書にも記載されています。

途中解約で違約金がかかる可能性があるケースとは?

契約期間満了前でも途中解約することは可能ですが、状況によっては違約金が発生する可能性があります。
たとえば、一週間だけ住んで、解約するケースなどです。
入居して一週間で退去してしまった場合、オーナーは家賃収入がなくなり困ってしまいます。
賃貸物件は、ホテルのように使用するものではないので、早期の解約は、状況によって違約金を請求されることになるでしょう。
違約金がかかるケースも、賃貸借契約書に記載されているので、目をとおしておくと安心です。

途中解約する場合の手続き方法

途中解約する場合の手続き方法は、下記のとおりです。

●オーナーや不動産会社に退去したい旨を申告する
●書類が送付されてくる
●必要事項を記入し、返送する
●オーナーや不動産会社とともに、退去にともなう立ち会いをおこなう
●原状回復にかかる費用が敷金から差し引かれ、差額が振り込まれる


退去する場合は、オーナーや不動産会社とともに立ち会いをおこない、傷や破損の有無などを確認します。
退去後にハウスクリーニングや原状回復工事、修繕工事などがおこなわれ、その費用には入居時に支払った敷金が充当されるのが一般的です。
綺麗に使っていれば、戻ってくる敷金が多くなることがあるので、なるべく傷を付けないように暮らすと良いでしょう。

まとめ

賃貸物件の契約期間が2年に設定されているケースが多い理由は、オーナーが不利になることを避ける必要があり、借主のライフサイクルを考慮する必要があるためです。
自動更新されない場合には、住み続けるか解約する際には手続きが必要となり、住み続ける場合には契約内容しだいで更新料がかかることがあります。
契約期間満了前に途中解約することは可能ですが、一週間や1か月といった短期での退去の場合は、違約金が発生する可能性があるので注意が必要です。