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不動産売却に準備すべき必要書類とは?契約前・契約締結時・決済時を解説

事務員 S

筆者 事務員 S

不動産キャリア11年

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不動産売却に準備すべき必要書類とは?契約前・契約締結時・決済時を解説

不動産売却をおこなう際は、契約前から売却完了まで多くの書類が必要になります。
必要書類は、さまざまな場面によって異なるため、滞りなく売却を進めるためにもどのタイミングで何が必要なのかを把握しておくことが大切です。
そこで、不動産売却の必要書類を契約前・締結時・決済時にそれぞれ分けて解説します。
不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

不動産売却の契約前に準備すべき必要書類とは?

不動産売却の契約前に準備すべき必要書類とは?

不動産売却を進めるにあたって、まず準備しておきたい書類は、不動産の基本情報がわかる書類です。
また、物件の状態や劣化具合などを証明する書類もあれば準備しておきましょう。
住宅ローンを組んでいる場合は、残高がわかる書類も必要になります。
ここでは、不動産の売却前・契約前に必要となる書類を解説します。

契約前の必要書類①間取り図・測量図

契約前に準備しておきたい必要書類には、不動産の間取りや方角が記載された間取り図や測量図があります。
不動産会社はこれらの資料を基に部屋の面積や建物の構造を把握するため、非常に重要な書類です。
測量図は法務局で入手できますが、インターネット上で請求し、窓口で受け取ることも可能です。
間取り図については、購入先の不動産会社でも取得できる場合があるため、見当たらない場合は相談してみると良いでしょう。

契約前の必要書類②登記事項証明書

登記事項証明書は、不動産の情報や権利関係が記載された書類です。
一戸建ての場合、建物と土地の両方の登記事項証明書をそれぞれ取得する必要があります。
登記事項証明書は法務局で入手可能です。

契約前の必要書類③購入時の売買契約書

不動産を購入した際の売買契約書も必要です。
売買契約書には、契約日や取引金額、手付金の金額、物件の状況や付帯する特約が記載されています。
これにより、どのような条件で購入したのかを把握できるため、査定時に役立ちます。
また、売却後の譲渡所得を計算する際にも必要となるため、準備しておきましょう。

契約前の必要書類④インスペクションなどの結果報告書

過去にインスペクションを実施し、建物の状態を調査した経緯がある場合は、その結果次第で査定時に有利になる可能性があります。
また、耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書などもあれば、併せて準備しておきましょう。

契約前の必要書類⑤住宅ローンの償還表

売却する物件に住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの償還表も必要です。
償還表は、売却代金で住宅ローンを完済できるか確認する際の参考になります。
紛失した場合は、借入先の金融機関に問い合わせてみると良いでしょう。

不動産売却の契約締結時に準備すべき必要書類とは?

不動産売却の契約締結時に準備すべき必要書類とは?

売却活動により買主が見つかったら、売主と買主で不動産売買契約を締結します。
売買契約締結時では、所有者と登記名義人が同じことを証明する書類や、法律に沿って建築されているかを証明する書類なども必要です。
ここでは、不動産の売買契約時に必要となる書類を解説します。

契約締結時の必要書類①登記済証・登記識別情報

登記済証(権利証)とは、不動産を取得した際に名義人に交付される書類です。
しかし、不動産登記法の改正により、2005年以降は登記識別情報として発行されています。
これらの書類は、所有者が登記名義人と同じかどうかを証明するために使用され、不動産を買主名義に変更する際に必要です。
なお、紛失した場合は再発行ができないため、事前通知制度や司法書士による本人確認情報の提出など、別の代替措置を取る必要があります。

契約締結時の必要書類②固定資産税納税通知書

契約締結時には、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書も必要です。
固定資産税は不動産を所有している方に課せられる税金で、売却時にすでに全額納付している場合もあります。
そのような場合は、未経過分の固定資産税を清算するようにしましょう。
一般的には、未経過分を日割り計算し、買主に負担してもらいます。
また、翌年度以降に支払う額の目安となるため、これらの書類は必ず準備しておきましょう。

契約締結時の必要書類③建築確認済証・検査済証

建築確認済証は、建築基準法に沿って建築されていることを証明する書類です。
検査済証は、建築検査で基準をクリアしたことを証明する書類です。
いずれも法律に則って建設されたことを証明するため、契約締結時には必ず準備しておきましょう。
紛失した場合は、市区町村役場の建設課で発行される建築計画概要書または建築確認台帳記載事項証明書で代替可能です。

契約締結時の必要書類④物件状況等報告書

物件状況等報告書は、売却する物件の状態を説明する書類です。
設備の老朽化の現状や土地の境界線、近隣状況、管理組合に関する事項を売主が記載し、買主に渡す必要があります。
売却後にトラブルを防ぐためにも、売主は隠すことなく正確に記載し、告知しなければなりません。

契約締結時の必要書類⑤本人確認書類

不動産売買では、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類が必要です。
本人確認書類は、買主との売買契約時だけでなく、決済・引き渡し時にも提示する必要があります。
また、共有者が複数人いる場合は、全員の本人確認書類が必要となるため、注意が必要です。

不動産売却の決済時に準備すべき必要書類とは?

不動産売却の決済時に準備すべき必要書類とは?

買主と売買契約を締結すると、決済・引き渡しをおこないます。
具体的には、買主から売主へ売買代金が支払われると同時に、売主から買主へ不動産の所有権移転登記の手続きをする流れです。
ここでは、不動産の決済時に必要となる書類を解説します。

決済時の必要書類①抵当権抹消書類

住宅ローン残債がある不動産を売却する際は、抵当権抹消のための書類が必要です。
一般的には、決済完了後にご本人のみが銀行から書類を受け取ります。
ただし、代理受領が可能な銀行の場合は、委任状により司法書士などの代理人が受け取ることも可能です。

決済時の必要書類②所有権移転登記にかかる書類

決済時には、売主から買主へ所有権を移転する「所有権移転登記」がおこなわれます。
その際には、登記済証・登記識別情報通知・固定資産評価証明書・本人確認書類・住民票・委任状が必要です。
住民票は、登記簿上と住所が異なる場合のみ準備が必要です。
委任状は、司法書士が登記申請の代理人を務めることを証明するために必要で、司法書士が準備した書類に実印を押すことになります。
また、実印と3か月以内に取得した印鑑証明書も必要です。

決済時の必要書類③入金確認できるもの

決済時には、通帳やキャッシュカードなど売却代金の入金を確認できるものも必要です。
住宅ローン残債がある場合は、住宅ローン用の通帳も求められることがあります。

決済時の必要書類④買主に引き渡す書類

決済時には物件を買主に引き渡すため、物件の鍵や関連書類も準備しておきましょう。
物件のパンフレット・設備の取扱説明書・保証書などを渡します。
また、マンションの場合は、管理規約や総会資料なども忘れずに引き渡しましょう。
このように、不動産売却では多くの書類が必要になるため、早めに準備しておくことが大切です。

まとめ

不動産売却では、売却前・契約締結時・決済時とそれぞれ必要書類が異なります。
そのため、どのタイミングでどんな書類が必要なのか、あらかじめ把握しておくとスムーズに売却を進めることができるでしょう。
なかでも紛失している場合は取得に時間がかかることもあるため、早めに必要書類を揃えておくことが大切です。