賃貸物件でも火災保険は必要?補償範囲や補償外の事例も解説
賃貸物件の場合、火災保険への加入は必要ないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、賃貸物件でも加入が必須となっているところが多く、かつ火災や自然災害で損害を被ったときのために保険で備えておくことが望ましいといえるでしょう。
そこで、賃貸物件における火災保険の相場や補償範囲、また補償外となる事例について解説します。
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賃貸物件でも火災保険は必要?火災保険相場とは
賃貸物件を契約する際は、必ずといっていいほど火災保険の加入が求められます。
しかし、火災保険について理解しないまま加入している方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは、まずは火災保険の必要性や内容について、また相場はどのくらいなのかを解説します。
賃貸物件において火災保険が必要な理由
火災保険とは、火災だけでなく大雨や台風などの自然災害、盗難などによって被害を受けたときのために加入しておく保険のことです。
建物に関しては、賃貸物件の大家さんが加入している火災保険で補償されるため、借主は火災保険は必要ないと思う方がいらっしゃいます。
しかし、賃貸物件でも加入しておくことで、万が一のときに備えることができます。
また、賃貸物件によっては火災保険の加入が必須となっているところも少なくありません。
火災保険が必要と考えられる理由には、以下のとおり2つが挙げられます。
●損害を被ったとき自己負担になるから
●退去時に原状回復義務があるから
また、自分が原因による火災でなくても、隣室からのもらい火によって自分の家財が被害に遭うことも考えられます。
そのような場合、失火者に損害賠償を請求することはできないため、自分の財産は自分で守る必要があるのです。
建物は大家さんの火災保険で補償されますが、家財は借主自身で補償しなければなりません。
また、退去時の原状回復のためでもあります。
賃貸借契約によっては、退去時に原状回復義務が課せられていることがあるからです。
原状回復ができない場合は、損害賠償責任が発生してしまいます。
火災保険に加入しておらず、賃貸物件に損害を与えた場合は、損害賠償金をご自身で準備しなければならないため注意しましょう。
火災保険の相場とは?
火災保険料は、さまざまな要素をもとに各保険会社で決められているため、相場はこのくらいと言い切ることはできません。
そのため、まずは提示されたプランについて、よく比較して検討してみることをおすすめします。
たとえば、一人暮らしであるにもかかわらず、家財補償が500万円となっていた場合、本当に500万円も必要なのか考えてみましょう。
その際は、家電や家具を新たに買いなおすとして、500万円かかるかどうかを目安にしてみると判断しやすいかもしれません。
また、逆に大家さんに対する補償の借家人賠償責任などが1,000万円となっていた場合は、少ない可能性があります。
万が一のことを考えて、1億円程度の補償額にしておくと、安心といえるでしょう。
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賃貸物件の火災保険の種類と補償範囲
火災保険は、大きく「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3つに分けられます。
それぞれの種類について、補償範囲を見ていきましょう。
火災保険の種類①家財保険の補償範囲
家財保険は、ご自身で所有している家具や家電などの損害を補償する保険で、賃貸物件では基本となる保険です。
補償範囲は、火災・落雷・爆発・水漏れ・水害などによる損害を補償し、家財だけでなく現預金や盗難も対象となります。
また、被害を被った家財を片付ける費用も受け取れるなど、補償内容はさまざまです。
火災保険の種類②借家人賠償責任保険の補償範囲
借家人賠償責任保険は、火災や漏水などによって賃貸物件に損害を与えてしまった場合に、修理代金などを補償する保険です。
つまり、原状回復するために加入する特約と考えれば良いでしょう。
補償範囲は、ご自身が借りている部屋のみに限られます。
そのため、自分が火災を起こし、隣の建物に損害を与えた場合は補償されないため注意が必要です。
なお、家財保険の特約の1つであるため、単体で加入することはできません。
火災保険の種類③個人賠償責任保険の補償範囲
個人賠償責任保険は、日常生活において他人に損害を与えた場合に、補償してくれる保険です。
たとえば、火災によって隣家に損害を与えてしまった場合や、相手にケガをさせてしまった場合は、この保険で相手への慰謝料や治療費、損害賠償などが支払われます。
補償範囲については、保険会社によって異なり、たとえば飼い犬が他人にケガをさせてしまった場合も支払いの対象となることがあります。
なお、個人賠償責任保険については、自動車保険や損害保険の特約として、すでに加入している可能性が高いでしょう。
そのため、補償が重複しないように、あらかじめ加入している保険の特約について確認しておくことをおすすめします。
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賃貸物件の火災保険が補償外となる事例
賃貸物件で必須な火災保険ですが、なかには補償外となるケースもあるため注意しなければなりません。
火災保険が下りなくて慌てないためにも、補償外となる事例についてしっかりと理解しておきましょう。
火災保険が補償外となる事例は以下の場合があります。
●故意や重大な過失と判断された場合
●免責金額以下の損害の場合
●経年劣化のとき
それぞれの事例をご説明します。
補償外の事例①故意や重大な過失と判断された場合
損害が生じた原因が故意もしくは重大な過失の場合は、保険金の補償外となります。
また、契約者や被保険者にかかわらず、その同居親族などが故意におこなった場合も同様です。
たとえば、保険金目当てに自宅に火をつけたような場合は、当然ながら保険金が支払われることはありません。
重大な過失とは、注意を払えば防げたにもかかわらず、漠然とそれを見過ごしたケースも注意欠如と判断され補償外となることがあります。
たとえば、鍋に火をかけたまま場を離れてしまって火災に至ったような場合が該当します。
補償外の事例②免責金額以下の損害の場合
保険金に免責が設定されている場合は、その免責を越えなければ保険金が支払われることはないため注意が必要です。
免責金額とは、ご自身で負担する金額のことです。
なお、免責金額には免責方式とフランチャイズ方式の2種類があります。
免責方式では、損害額がいくらであっても、免責金額から差し引いた金額が保険金として支払われる方式です。
たとえば、免責金額が10万円で損害が20万円だった場合は、差額の10万円が支払われます。
一方で、フランチャイズ方式とは、免責金額以上の損害であれば、全額保険金が支払われる方式です。
たとえば、免責金額が20万円で損害が30万円だった場合は、30万円全額が保険金として支払われます。
このように免責を設定している場合は、保険金が出ない可能性もある点に注意が必要です。
補償外の事例③経年劣化のとき
損害が経年劣化によるものである場合は、補償外となります。
火災保険は、突発的に発生した損害の補償をおこなうものです。
そのため、経年劣化による損害は対象外となるため、注意しましょう。
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まとめ
賃貸物件でも自然災害や近隣からのもらい火などに備えて、火災保険の加入は必ずしておくことをおすすめします。
その際は、補償額や補償内容をしっかりと確認してから、契約することが大切です。
また、故意や重大な過失と判断される事例は、火災保険の対象外となるため覚えておきましょう。
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