不動産売却における現状渡しとは?売主・買主のメリットとデメリットを解説
不動産を売却する際に、できるだけ費用をかけずに売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
一般的には修繕してから売却するケースが多いですが、現状渡しはコストや手間を削減できるといったメリットが得られます。
そこで今回は、不動産を売却するときの現状渡しとはどういうものなのか、現状渡しするメリットとデメリットを解説します。
不動産売却を現状渡しでご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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不動産を売却するときの現状渡しとは?
不動産売却では、物件の状態や築年数もしくは売主の意向によっては、「現状渡し」という方法で不動産を買主へ引き渡す場合があります。
ここでは、現状渡しとはどのようなものなのかを解説します。
不動産の現状渡しとは
不動産における現状渡しとは、住宅のトラブルや不具合を修理・補修せずにそのままの状態で引き渡すことを指します。
一般的に不動産を売却する際は、物件の不具合を修復してから引き渡しますが、さまざまな事情から現状渡しとして引き渡すこともあります。
壁にひび割れがあったり、給湯器が壊れていたり、雨漏りしている状態では、家は売れにくいためです。
現状渡しをおこなう際は、物件の不具合をあらかじめ買主に伝え、修繕していないことを前提に購入してもらう流れになります。
現状渡しで重要な告知義務とは
現状渡しは、物件を修繕してから引き渡すケースとは異なり、トラブルが生じやすいため、注意するようにしましょう。
とくに現状渡しでは、買主への告知義務が重要になります。
告知義務とは、売却する物件の不具合を買主に伝えなければならないという売主の義務を指します。
もし、不具合や事件・事故について把握しているのに告知しなかった場合、買主から契約違反として損害賠償を請求される可能性があるでしょう。
こうした事態を回避するためには、事前に現状確認書や付帯設備表で漏れなく物件の状態を告知するようにしましょう。
なお、告知義務は過去の修繕履歴や補修箇所も対象になります。
告知義務が必要かどうか迷った場合は、仲介を依頼する不動産会社に相談することをおすすめします。
現状渡しは契約不適合責任に問われる可能性がある
現状渡しでは、契約不適合責任についても注意が必要です。
契約不適合責任とは、契約内容と異なる物件を引き渡した際に、売主が買主に対して負う責任のことを指します。
前述のように、現状渡しでは告知義務が重要ですが、売主が不具合を把握しているかどうかにかかわらず問われる責任であるため、注意が必要です。
なお、契約不適合責任に問われると、買主は売主に対して追完請求(修繕など)ができるほか、代金の減額請求や損害賠償請求、契約解除を請求される可能性があります。
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現状渡しで不動産を売却するときの売主・買主のメリットとは?
では、現状渡しする場合、売主と買主にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは、売主と買主に分けてそれぞれのメリットを解説します。
現状渡しする売主のメリット
現状渡しする売主のメリットは以下の3つがあります。
売主のメリット1:コストがかからない
現状渡しの最大のメリットは、コストをかけずに売却できる点です。
不具合を修繕してから売却すると、売却前に高額な費用がかかる可能性があります。
また、修繕費用が売却時に回収できるとは限りません。
現状渡しであれば、費用を負担しなくてもよいため、売却時の必要経費を節約することができます。
売主のメリット2:手間と時間をかけずに済む
現状渡しは、手間と時間をかけずに早期に売り出せる点もメリットです。
補修工事をおこなうと、業者を探す手間やスケジュール調整、工事期間により物件の売り出しに時間がかかってしまいます。
現状渡しであれば、これらの手間と時間をかけずにすぐに売り出せるため、大きなメリットと言えるでしょう。
売主のメリット3:買取であれば契約不適合責任に問われない
仲介で売却した場合、売主は契約不適合責任に問われるリスクがあります。
一方、不動産会社による買取で売却すれば、契約不適合責任は免責となり、引き渡し後に不具合が見つかっても責任を問われることはありません。
買取は、築年数が古い場合や早く売却したい場合におすすめの売却方法です。
このように、買取による売却を選択すれば契約不適合責任に問われないのは、売主にとってのメリットと言えるでしょう。
現状渡しする買主のメリット
現状渡しする買主のメリットは以下の2つがあります。
買主のメリット1:物件を安く購入できる
現状渡しは通常、修繕・補修していない代わりに相場よりも安く売り出されるケースが多いです。
そのため、安く購入できる物件を探している買主にとっては、メリットと言えるでしょう。
買主のメリット2:自分好みにリフォームできる
自分好みにリフォームしたい場合、安く購入できる現状渡しは大きなメリットとなります。
事前に売主が修繕やリフォームを施していると、好みに合わない買主から敬遠されてしまう可能性があります。
一方で、何も手を加えていない物件であれば、好きな間取りや設備を自分で取り入れることが可能です。
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現状渡しで不動産を売却するときの売主・買主のデメリットとは?
一方で、現状渡しする場合、売主と買主にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
ここでは、売主と買主に分けてそれぞれのデメリットを解説します。
現状渡しする売主のデメリット
現状渡しすると売主には以下の2つのデメリットが生じます。
売主のデメリット1:物件を安く手放すことになる
現状渡しの場合、不動産の相場よりもある程度価格を下げなければ売却は難しいでしょう。
そのため、物件を安く手放す点がデメリットといえます。
また、必要以上に値引きを要求されるケースもあるため、注意が必要です。
売主のデメリット2:契約不適合責任に問われるリスクが高い
現状渡しにおいて最も注意しなければならないのは、契約不適合責任のリスクです。
とくに相続などで取得したばかりの不動産は、物件の状態や不具合を把握していないことから責任問題に発展する可能性が高くなります。
そのため、事前に住宅調査をおこなうなどしてから引き渡すと安心です。
現状渡しする買主のデメリット
一方で、現状渡しすると買主には以下の2つのデメリットが生じます。
買主のデメリット1:リフォームが必要になる
現状渡しの場合、築年数が古く修繕やリフォームが必要なケースが多いです。
そのため、不動産を購入後は自分でリフォームを手掛ける必要があります。
また、大規模なリフォームとなれば費用が高額になることも多く、買主が全額を負担しなければならない点がデメリットといえます。
買主のデメリット2:設備に不具合があると売主に確認する手間が必要
現状渡しの場合、設備などに不具合が生じて利用できないケースがあります。
買主はそのような場合に売主へ確認が必要となり、その手間がかかる点がデメリットです。
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まとめ
不動産売却による現状渡しとは、物件を修繕・補修せずにそのままの状態で買主へ引き渡すことをいいます。
現状渡しは、売主にとってコストや手間の削減といったメリットがある一方で、契約不適合責任に問われるリスクがあるため注意が必要です。
また、買主にとっては安く物件を購入し自分好みにリフォームできるメリットはあるものの、費用が高額になる点がデメリットといえます。
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