賃貸物件の退去時の立会いについて!流れや必要な持ち物をご紹介

事務員 S

筆者 事務員 S

不動産キャリア12年

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賃貸物件の退去時の立会いについて!流れや必要な持ち物をご紹介

賃貸物件から引っ越しをする際、ライフラインの解約や新居の下見、賃貸借契約など、さまざまな手続きに追われます。
そのなかの一つが、現在住んでいるお部屋の「退去にともなう立会い」です。
立会いをおこなわないと、原則その物件を引き渡すことができないので、必ず実施するものといえるでしょう。
今回は賃貸物件における退去時の立会いの流れや当日の持ち物について解説します。
お部屋探しをしている方は、ぜひ参考になさってください。

賃貸物件における退去時の立会いとは?

賃貸物件における退去時の立会いとは?

まずは、賃貸物件における、退去立会いとはなにか、費用負担や所要時間を含め解説します。

立会いとは?

賃貸物件における立会いとは、不動産会社の担当者とともに、部屋の状態を確認することです。
修繕をしなければならないところや、交換が必要な設備などがあるか否かをチェックします。
たとえば壁が傷付いている場合、その傷が最初からあったものなのか、ご自身が入居中にできたものなのかを調査しなければなりません。
退去立会いとは、貸主と借主、どちらが傷などの修繕費用を負担するのかを決めることです。

費用負担はどうなる?

室内の状況によって、費用負担が異なります。
入居当初から生じていた傷や破損については、借主が費用を負担することはありません。
また、畳の焼けといった自然現象による劣化においても、貸主の負担で修繕することになります。
ただし、畳に飲み物をこぼしてしまったり、家具を引きずって傷付けたりした場合は、借主がその責任を負うことになるでしょう。
部屋の状態を入居当初に戻すことを、原状回復と呼びます。
原状回復の義務は、貸主と借主それぞれに生じ、退去立会い時の話し合いによって負担割合が決まるのが一般的です。

所要時間はどのくらい?

賃貸物件における退去立会いの所要時間は、1時間以内であることが多いです。
部屋数が多ければ、その分時間がかかるでしょう。
修繕場所や費用負担について話し合いがまとまらなかったり、揉めてしまったりする場合は、時間が長引く可能性があります。

チェックされるポイントとは?

退去時にチェックされるポイントとして、下記が挙げられます。

●壁・ふすま・障子
●床
●エアコン・換気扇
●鍵
●におい


床や壁はもちろん、エアコンや換気扇などの設備もチェックの対象となります。
エアコンのリモコンを紛失してしまったり、換気扇の油汚れを放置したために不具合が生じていたりする場合、借主の負担で修繕が必要です。
また、タバコのにおいが染みついてしまっていると、壁紙の交換や消臭費用を支払うことになるでしょう。

賃貸物件における退去時の立会いの流れ

賃貸物件における退去時の立会いの流れ

続いて、当日の流れについて解説します。

流れ1:荷物を運び出す

流れとしてまずおこなうことは、荷物を運び出すことです。
賃貸物件における退去立会いは、一般的に引っ越しが終わり、なにも荷物がない状態でおこなわれます。
家具や家電などがある場合、壁や床の状態を確認することができず、十分なチェックができないからです。
そのため、当日までに引っ越しを済ませ、荷物を運び出しておく必要があります。
当日までに、ガスや水道、電気などのライフラインの解約もしておくと良いでしょう。

流れ2:不動産会社の担当者が約束の時間にくる

次の流れは、不動産会社の担当者が約束の時間にくることです。
日程や時間はあらかじめ話し合い、決めておくことになります。
荷物を運び出す日なのか、実際に退去する日にするのかを決定しておいてください。

流れ3:不動産会社の担当者とお部屋の状態を確認する

約束の時間になったら、実際に賃貸物件の室内の状態を確認します。
不動産会社の担当者が、傷や破損についてチェックしていくので、入居当初からあるものなのか、ご自身によるものなのかを伝えてください。
傷付けた記憶がない場合は、ご自身が付けたものではないことを、しっかりと伝えます。
長く住んでいると、記憶が曖昧になってしまう可能性も否めません。
そのため、入居時にもともとある傷や破損の写真を撮っておくのがおすすめです。

流れ4:内容を確認したうえで書類にサインをする

最後は、内容を確認したうえで書類にサインをします。
書類には「壁の傷の修繕費用は借主負担」「床のはがれは貸主負担」という内容が記載されていることが多いです。
賃貸物件を引き渡したあとの、支払いに関係する内容となるので、しっかりと確認しておきます。
また、このタイミングで鍵の引き渡しもおこなうのが一般的です。
スペアキーを無くしてしまった場合、借主がその費用を負担することになるので、注意なさってください。

当日に立ち会えない場合は?

怪我や入院、仕事などで、立会いが難しくなることがあるかもしれません。
当日の立会いが難しい場合、日程の変更や代理人を立てるなどの対策が必要です。
まずは不動産会社に相談し、理解を得るようにします。
代理人を立てる際は委任状が必要となることがあるので、当日予定が合わない場合は不動産会社にご相談ください。

賃貸物件の退去時の立会いに必要な持ち物

賃貸物件の退去時の立会いに必要な持ち物

最後に、必要な持ち物について解説します。

必要な持ち物1:賃貸借契約書

必要な持ち物としてまず挙げられるのが、賃貸借契約書です。
賃貸借契約書には、原状回復についての内容や、退去時のルールなどが記載されています。
立会いの際に、賃貸借契約書を見ながらチェックをするため、持参なさってください。

必要な持ち物2:入居当初に撮影した写真やチェックリスト

入居当初に撮影した写真も、必要な持ち物の一つです。
ご自身が付けたものではない傷や破損ということを証明するために、入居当初に写真の撮影や、チェックリストへの記載をお願いすることがあります。
写真やチェックリストがあれば、原状回復の負担割合についてスムーズに精算できるので、持参なさってください。

必要な持ち物3:通帳やキャッシュカード

必要な持ち物として、通帳やキャッシュカードなどの、口座番号がわかるものも挙げられます。
必要な理由は、賃貸物件を契約する際に支払った敷金が返金される場合、口座番号が必要になるからです。
ご自身が退去したあと、ハウスクリーニングや修繕を敷金で負担し、残ったお金が指定口座に振り込まれます。
不動産会社に伝えている口座番号と、振り込み先が同じであれば、通帳とキャッシュカードは当日不要です。

必要な持ち物4:不動産会社から渡されたスペアキー

賃貸借契約時に不動産会社から渡された、スペアキーも当日必要です。
先述のとおり、立会い後に鍵を返還する必要があります。
そのため、必要な持ち物の一つとして押さえておいてください。

必要な持ち物5:身分証明書と印鑑

当日に必要な持ち物として、身分証明書と印鑑も挙げられます。
本人確認や書類への押印のために、必要になることがあります。
ご自身が当日立会いできず、代理人が来るときは持参するのがおすすめです。

まとめ

賃貸物件における立会いとは、不動産会社の担当者とともにお部屋の状態を確認することで、修繕や交換が必要なところがあるか否かをチェックし、費用負担について話し合うことです。
あらかじめ決めた日時に立会いをおこない、借主が負担すべき費用を確認したうえで、契約書にサインをするのが一般的な流れとなります。
当日に必要な持ち物は、賃貸借契約書やスペアキー、入居当初に撮影した写真や身分証明書などです。