不動産売却時にマイナンバーが必要なケースについて!理由や注意点をご紹介
不動産売却ではさまざまな書類を提出しますが、そのなかにマイナンバーがあるのをご存じでしょうか。
ケースによってはマイナンバーの提示ができないと、契約を拒否される可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産を売却するときにマイナンバーが必要になるケースや提示する理由・注意点をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却でマイナンバーの提示が必要になるケース
まず知っておきたいのが、不動産売却をしたからといって、すべてのケースでマイナンバーが必要なわけではありません。
しかし、マイナンバーの提示が条件となっているケースもあるので、事前に把握しておくと安心です。
不動産売却でマイナンバーの提示が必要なケースは、以下の3パターンです。
買主である法人が不動産業を営んでいる
売主が個人で、買主が不動産業を営んでいる法人の場合、不動産売却時にマイナンバーの提示が必要です。
個人から法人への売却でよく見られるのは、宅建業者に不動産を買い取ってもらうケースです。
宅建業者は不動産業を営む法人に該当するため、個人番号の提出が求められます。
買主である個人が不動産業を営んでいる
法人だけでなく、個人が不動産業を営んでいる場合も、マイナンバーの提示が必要です。
宅建業者が買主の場合と同様に、不動産売却時にマイナンバーを提出しないと、売買契約が成立しない可能性があります。
ただし、主に賃貸借契約の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人は対象外です。
不動産売却をおこなう際は、買主の立場をしっかり確認することをおすすめします。
個人から法人への不動産売却で売却金額が100万円を超えている
同一の取引先から年間100万円以上の売買代金を受け取った場合にも、マイナンバーの提示が必要です。
逆に、個人から法人へ不動産を売却する場合でも、売却金額が100万円を超えなければマイナンバーの提出は不要です。
ただし、売却金額が100万円を下回るケースは稀であるため、個人から法人へ不動産を売却する際には、原則としてマイナンバーの提出が必要と考えておくとよいでしょう。
不動産売却でマイナンバーの提示が不要なケースには、個人から個人への売却や売主が法人の場合などがあります。
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不動産売却をするときにマイナンバーの提示が必要な理由とは
不動産売却において、マイナンバーの提示は義務ではありません。
しかし、理由があって提出を求めているため、拒んでしまうと売主や仲介業者との関係が悪化するおそれもあるでしょう。
マイナンバーの提出を受けられなかった買主は、税務署に対して開示を受けられなかった経緯や拒否された理由などについて説明する必要があります。
状況によっては、売買契約を結べない可能性もあるので、なるべく提示することが大切です。
不動産売却時にマイナンバーの提示が必要な理由には、以下のものがあります。
売却時には支払調書に売主の個人番号を記載する
売主が個人で、買主が不動産業を営んでいる法人または個人の場合、税務署に不動産支払調書を提出しなければなりません。
この際、買主である法人は売主の個人番号を記載する必要があります。
税務署に提出する支払調書にマイナンバーを記載する理由は、国が国民の所得を把握するためです。
これにより、税金逃れや申告漏れを防ぐことができます。
税務署からの印象を良くするため
マイナンバーの提示ができない売主は、税務署から注目される可能性があります。
税務署からの印象が悪いと、余計な税金を負担するリスクが生じるため、できる限り納得して提示したほうが良いでしょう。
しかし、個人情報を開示したくない方も一定数いるかもしれません。
その場合、マイナンバーの提示を拒否できるかどうかは疑問に思われるでしょう。
以下では、不動産売却時にマイナンバーの提示を拒否できるかについて解説します。
不動産売却時のマイナンバー提示は拒否できるのか
原則として、不動産売却時のマイナンバー提示は拒否可能です。
マイナンバーの提出は任意であり、拒否しても罰則は生じません。
買主の合意が得られれば、売買契約も締結できますが、税務署からの印象が悪くなる可能性があります。
スムーズに契約を進めたい場合は、マイナンバーを提示することが重要です。
万が一、提示を拒否する場合は、その理由を買主にしっかりと伝えるようにしましょう。
買主が提示を拒否する理由に納得すれば、不動産売却も問題なく進むでしょう。
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不動産売却でマイナンバーを提示するときに知っておきたい注意点
不動産売却時に売主のマイナンバーを提出するときは、いくつか注意点を押さえておかなければなりません。
注意点を知らず安易に売主の個人情報を開示してしまうと、個人情報が漏れてしまう可能性もあるので十分注意しましょう。
不動産売却で売主の個人情報を開示するときに知っておきたい注意点は以下の3つです。
不動産仲介会社からの委託業者を名乗る詐欺師が存在する
不動産売却においては、仲介会社を名乗る委託業者が不正に売主の個人情報やマイナンバーを取得しようとすることがあります。
ただし、実際には不動産会社が委託した業者からマイナンバーの提示を求められるケースもあります。
そのため、委託業者から個人情報の開示を求められた場合でも、すぐに詐欺師と決めつけることはできません。
不動産仲介会社から委託された業者が正当な取引先かどうかを判断するためには、マイナンバー提出時に不動産会社に確認を取ることが重要です。
不動産会社に確認すれば、委託業者が正当な業者か詐欺師かを瞬時に判断できます。
詐欺師はもっともらしいことを言い、売主をだまそうとするため、個人情報を開示する際には慎重に行動するようにしましょう。
内閣府のホームページでも、マイナンバー関連の詐欺に関する注意喚起がされています。
個人情報を悪用される可能性がある
不動産売却時に売主の個人情報を開示することには、ケースによっては悪用される可能性があることも注意が必要です。
マイナンバーの提示が必要なのは、売主が個人で、買主が法人または不動産業を営む個人の場合のみです。
それ以外のケースでは、悪用されるリスクが考えられます。
とくに、個人の買主から個人情報の開示を求められた場合は、詐欺の可能性が高いため、早めに不動産会社に相談することをお勧めします。
マイナンバーカードがないときの対応
カードがない場合は、通知カードとともに本人確認書類を提出します。
通知カードは、マイナンバー制度の開始時に送付されたもので、12桁の番号が記載されています。
この番号があれば、売却手続きを問題なく進めることが可能です。
ただし、マイナンバーが必要なタイミングは不動産売却だけではないため、再発行の手続きを済ませておくと良いでしょう。
再発行の手続きは、基本的にお住まいの市区町村の窓口で行います。
手続きをする際には、警察署または交番で発行される受理番号の控えが必要になるので、早めに準備しておくことが重要です。
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まとめ
売主が個人で、買主である法人または個人が不動産業を営んでいるときには、不動産売却時にマイナンバーの提示が必要になります。
この理由は、売却時に税務署へ提出する「支払調書」に売主の個人番号を記載するためです。
注意点として、個人情報が悪用される可能性があることや委託業者を名乗る詐欺師が存在することを押さえておきましょう。
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