賃貸借契約で保証人になれる条件とは?保証人がいないときの対処法も解説
賃貸物件を契約する際は、もしもの時のために保証人が必要になります。
保証人は、借主が家賃を滞納した際に代わりに弁済する義務を負うため、誰でも保証人になれるわけではありません。
そこで、賃貸借契約をするときに保証人となれる条件や、保証人の代わりになる保証会社について、また保証人がいない場合について解説します。
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賃貸借契約をするときに保証人になれる方の条件とは?
賃貸借契約をする際は、保証人を求められることが一般的です。
しかし、誰でも保証人になれるわけではありません。
保証人となれる方には、一定の条件を満たす必要があります。
ここでは、賃貸借契約をするときに保証人になれる方の条件や、連帯保証人との違いについて解説します。
条件①2親等以内の親族(配偶者は除く)
保証人は、親や兄弟などの契約者(借主)に近い親族に依頼することが多いです。
なかでも、親であれば頼みやすく、書類も揃えやすい傾向にあります。
ただし、親が高齢で年金暮らしをしている場合は、保証人として認められなかったり、もう1人の保証人を求められたりする可能性もあります。
その場合は、兄弟もしくは自立していれば、自分の子どもでも可能です。
注意しなければならない点は、2親等以内であっても配偶者は保証人になれない点です。
また、近い親族であっても、遠方に住んでいる場合は、家賃回収が困難になるという理由で断られることもあるため注意しましょう。
条件②収入が安定している
継続的な収入があり安定していることも、保証人にできる条件です。
借主が家賃を滞納した場合、保証人に支払いの請求を求める可能性があります。
そのため、安定した収入がある方のみが保証人になることができます。
自営業もしくは無職など収入に波があったり、安定した収入が得られなかったりする場合は、保証人として認められないでしょう。
条件③日本国内に住んでいる
保証人になれる条件として、日本国内に住んでいることも挙げられます。
海外では時差の関係から連絡が取りづらく、家賃を回収するのに手間と時間がかかってしまうためです。
連帯保証人との違い
保証人と連帯保証人は混同しがちですが、両者には大きな違いがあります。
保証人は、家賃を滞納した場合、借主に何度催促をしても支払わない場合に、保証人が支払うことになります。
一方で、連帯保証人は借主と同等の立場になるため、保証人よりも責任が重くなるのが特徴です。
滞納した家賃以外にも、物件の汚損や原状回復などを保証する義務もあります。
また、借主と同等の責任を負うため、借主が家賃を滞納した場合は、借主ではなく初めから連帯保証人へ請求がいきます。
さらに、支払いを要求された場合は、連帯保証人はそれを拒否することはできません。
このように、保証人と連帯保証人では責任の重さが全く違う点に注意しましょう。
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賃貸借契約で保証人の代わりとなる保証会社とは?
賃貸借契約をしたくても、保証人の条件に該当する方がいない場合もあるでしょう。
そのような場合は、保証会社を利用することも可能です。
ここでは、賃貸借契約において保証人の代わりとなる保証会社について解説します。
保証会社とは
保証会社とは、借主が家賃を滞納した際に、借主に代わって家賃を支払う会社のことで、家賃保証会社とも呼ばれます。
保証会社を利用するには、審査を受ける必要があり、審査に通ったら保証料を保証会社に支払います。
保証会社は、あくまでも家賃の滞納のみを保証するため、原則として物件の汚損やトラブルなどには対応していません。
ただし、保証内容は保証会社によって異なるため、家賃だけでなく原状回復費用を保証するところもあります。
借主の滞納が発生すると、保証会社は大家さんへ家賃を補償し、借主から家賃の回収をおこなう流れになります。
保証料は、一般的に家賃の50~100%となっており、契約時の敷金・礼金を支払う際に併せて支払いを求められることも少なくありません。
また、保証会社によっては契約期間を設けており、更新時には更新料が発生するところもあるため注意が必要です。
保証会社を利用するメリット
保証会社を利用すれば、保証人を見つけなくても良いというメリットがあります。
親や兄弟でも、保証人を頼むのは気が引けるという方もいらっしゃるでしょう。
そのような保証人を立てにくい場合や、条件に合う方がいない場合は、保証会社が利用可能な物件を探すと良いでしょう。
保証会社であれば、直筆による書類のサインや、実印の押印なども不要です。
このような手間もなくなるため、スムーズに賃貸借契約を進めることができます。
また、最近では保証人を立てるのではなく、初めから保証会社の利用を条件としている賃貸物件が増えてきています。
これは、借主と保証人のどちらからも家賃の回収が難しいケースがあり、そのようなリスクを回避するためです。
なお、保証会社を自分で決めることはできず、大家さんが指定している保証会社を利用するのが一般的といえるでしょう。
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賃貸借契約の保証人がいない場合の対処法
賃貸借契約をする際に保証人がいない場合は、前述したように保証会社を利用することが可能です。
しかし、保証会社以外にもいくつかの対処法があります。
対処法①保証人不要の物件を探す
賃貸物件のなかには、保証人や連帯保証人、保証会社の利用も不要という物件もあります。
保証人がいなくて、かつ保証料も負担になるといった場合は、保証人不要の物件を探すと良いでしょう。
借主本人が収入基準を満たすなどの条件が設けられているケースはありますが、収入証明書や住民票の写しなどを提出するだけで入居できる可能性があります。
ただし、「保証人不要」という物件の数は、それほど多くはないため注意しましょう。
そもそも保証人不要物件があるのは、入居者が決まりにくい物件への空室対策の一環としておこなわれています。
また、保証人を不要とする代わりに、契約期間を更新できない「定期借家契約」を結ぶ物件もあります。
定期借家契約とは、契約期間が決められており、その期間が満了すれば自動的に退去となる契約方法です。
保証人がいない場合の選択肢の1つではあるものの、期間満了すると退去となるため、慎重に検討する必要があるでしょう。
対処法②家賃をクレジットカード払いにする
家賃をクレジット払いにすれば、保証人の代わりとして認められることがあります。
なぜなら、クレジットカードを利用しているということは、カード審査をクリアしていることが信用につながるからです。
ただし、すべてのクレジットカードが適用されるわけではありません。
学生や主婦でも入会できるような比較的条件が緩いカードは、認められない可能性が高いため注意しましょう。
さらに、その不動産会社が指定または提携しているクレジットカードを利用する必要があります。
また「家賃をクレジットカード払い可」としてあっても、保証人不要とは断定できないため注意が必要です。
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まとめ
保証人や連帯保証人は、借主が家賃を滞納した場合に金銭を保証する役割を担っているため、賃貸借契約では求められることが少なくないといえるでしょう。
条件も近い親族であることや収入が安定しているなど、さまざまな条件を満たす必要があります。
もし、保証人が見つからない場合などは、保証会社を利用したり保証人不要の物件を探したりして対処する方法を検討してみると良いでしょう。
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